最終更新日: 2026年7月22日
広島県移住支援金
県外からの移住者向けの移住支援金制度です。
広島県移住支援金は、東京圏(東京23区在住、または東京圏在住で23区へ通勤)からの過度な一極集中を是正するため、国の「地方創生移住支援事業」を活用し、東京圏から広島県内の対象市町へ移住し、就業・起業・テレワークなどの要件を満たす方に支援金を支給する制度です。申請窓口は広島県ではなく、移住先の市町の担当課となります。
制度概要
| 対象 | 東京23区の在住者、または東京圏(条件不利地域を除く)から23区への通勤者(移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前1年以上継続して23区に在住または23区へ通勤) |
|---|---|
| 支給額 | 単身世帯: 60万円 / 2人以上世帯: 100万円(1世帯あたり) / 子育て加算: 18歳未満の世帯員を帯同する場合、1人につき100万円を加算 |
| 対象期間・申請期限 | 広島県内の対象市町への転入後1年以内に申請すること(令和8年度の受付は国の予算交付決定後に開始。開始時期・締切は年度・市町により異なる) |
| 申請窓口 | 移住先の市町の担当課(下記「申請の流れ」参照)。制度全体の問い合わせ先は広島県 地域政策局 地域力創造課 〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52 TEL: 082-513-2581 |
対象者の要件
- 住民票を広島県内の対象市町に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住して23区へ通勤していたこと
- 転入直前の1年以上、継続して23区に在住または23区へ通勤していたこと
- 広島県内の移住支援金対象市町(呉市・竹原市・三原市・尾道市など)へ転入し、転入後1年以内に申請すること
- 転入先の市町に5年以上継続して居住する意思があること
- 移住支援金対象求人サイト「ひろしまワークス」等に掲載された求人への就業、テレワークの継続、または起業のいずれかの要件を満たすこと(就業の場合、週の所定労働時間20時間以上・期間の定めのない労働契約であること)
- 過去10年以内に移住支援金の支給を受けていないこと
- 暴力団員等でないこと
支給要件(就業・起業・テレワーク)
- 就業: 広島県が運営する「ひろしまワークス」に掲載された移住支援金対象求人に就業すること
- 起業: 広島県が実施する「起業支援金」の交付決定を受けて広島県内で起業すること
- テレワーク: 東京圏の企業等に勤務したまま、広島県内に移住してテレワークを継続すること
- 関係人口: 移住前から広島県内の対象市町と一定の関わりを持ち、市町が認める活動に一定期間従事すること(市町により運用が異なる)
必要書類(目安)
- 移住支援金申請書
- 移住元・移住先の住民票の写し(移動が分かるもの)
- 就業先の内定通知書・雇用契約書の写し、または起業・テレワークの要件を証明する書類
- 移住元での在住・通勤の期間が分かる書類(住民票除票、在職証明書等)
- 誓約書
- その他、移住先の市町が指定する書類
申請の流れ
要件の確認
東京圏での在住・通勤歴、移住先の対象市町、就業・起業・テレワークの要件を満たすか確認します。
就業先・起業・テレワークの確定
「ひろしまワークス」掲載求人への就業内定、起業支援金の交付決定、またはテレワーク継続の状況を確定させます。
広島県内の対象市町へ転入
住民票を移住先の対象市町に移します。
移住先市町の担当窓口へ申請
転入後1年以内に、移住先市町の移住支援金担当窓口(下表参照)へ申請書類一式を提出します。
審査・支給決定
市町による審査を経て、要件を満たすと認められた場合に支援金が振り込まれます。
主な移住先市町の申請窓口
| 呉市 | 住宅政策課 / 0823-25-3394 |
|---|---|
| 竹原市 | 企画政策課 / 0846-22-0942 |
| 三原市 | 地域企画課 / 0848-67-6011 |
| 尾道市 | 政策企画課 / 0848-38-9316 |
| 広島市 | 雇用推進課 / 082-504-2965 |
令和8年度の移住支援金は国の予算交付決定を待って受付が開始されるため、受付開始時期・要件・支給額は変更される場合があります。また申請窓口は移住先の市町ごとに異なります。申請前に必ず広島県 地域力創造課(082-513-2581)、または移住先市町の担当窓口で最新の要件・受付状況をご確認ください。