最終更新日: 2026年7月22日
介護保険 住宅改修費支給
要支援・要介護認定を受けている方向けの、全国共通の住宅改修費支給制度です。
介護保険 居宅介護住宅改修費支給は、要支援・要介護認定を受けている方がご自宅で安全に生活を続けられるよう、手すりの取付けや段差解消などのバリアフリーリフォーム費用を補助する全国共通の制度です。
制度の概要と適用条件
この補助金を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
| 対象となる方 | 介護保険の「要支援1・2」、または「要介護1~5」の認定を受けている方 |
|---|---|
| 居住の要件 | 改修する住宅が、被保険者証の住所と一致し、対象者が実際に居住していること |
| 対象となる工事 | 手すりの取付け、段差の解消、滑り防止等のための床材変更、開き戸から引き戸等への扉の取替え、和式便器から洋式便器への取替え、およびこれらの付帯工事 |
| 補助金額 | 支給限度基準額 20万円(税込)まで ※所得に応じて1割~3割の自己負担となり、最大14万~18万円が支給されます |
| リセット規定 | 転居した場合や、要介護状態区分が初回の改修時から「3段階以上」重くなった場合は、再度20万円までの枠が利用できる特例があります。 |
お客様の立て替え負担を減らす「受領委任払い」
通常、補助金を利用したリフォームでは、お客様が工事費全額を一旦お支払いいただき、後日市から給付分が振り込まれる「償還払い」となりますが、広島市では「受領委任払い」が利用可能です。
これにより、お客様は「自己負担分(1〜3割)のみ」のお支払いで工事を行うことができ、一時的な多額の立て替え負担をなくすことが可能です。(当社は受領委任払い対応事業者です)
申請手続きの流れと注意点
ケアマネジャー様・弊社へのご相談
改修が必要な理由を専門的見地からまとめた「住宅改修が必要な理由書」の作成が必須です。担当ケアマネジャー様と連携してプランを作成します。
【重要】着工前の事前申請・承認
必ず工事を始める前に市区町村へ申請し、事前承認を得る必要があります。事後申請はいかなる理由でも認められず全額自己負担となります。
工事の実施
市の承認通知を受け取った後、工事に着手します。
完了報告と補助金の交付
工事完了後、施工前後(同アングル・日付入り)の写真や内訳書を添えて市へ報告し、審査後に補助金が支給されます。
その他の関連するお得な制度
広島市独自の上乗せ補助との併用:
工事費が20万円を超える場合、所得要件等を満たせば広島市独自の「高齢者等住宅改修費補助(上限60万円)」を併用できます。併用する場合は同時申請を行います。