最終更新日: 2026年7月22日
介護保険 住宅改修費支給
要支援・要介護認定を受けている方向けの、全国共通の住宅改修費支給制度です。
介護保険の住宅改修費支給は、要支援・要介護認定を受けている方が、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修を行った場合に、費用の一部が支給される全国共通の制度です。広島市にお住まいの場合、広島市が保険者となって運用しています。
制度概要
| 対象者 | 要支援・要介護認定を受けている方 |
|---|---|
| 対象工事 | 手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止の床材変更、扉の交換、洋式便器への取替えなど |
| 支給額 | 工事費上限20万円のうち、自己負担1〜3割を除いた額(所得に応じて自己負担割合が変動) |
| 申請窓口 | 各区厚生部保険年金課・介護保険担当、またはケアマネジャー経由 |
申請の流れ
ケアマネジャー等に相談
担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに、改修の必要性を相談します。
事前申請
「住宅改修が必要な理由書」などの必要書類を添えて、工事着工前に申請します。
工事着工・完了
承認後に工事を実施します。
支給申請
工事完了後、領収書等を添えて支給申請を行います。
費用の支給
審査後、自己負担分を除いた費用が支給されます。
注意点
工事着工前の事前申請が必須です。着工後の申請は原則対象外となります。支給限度基準額20万円は、原則として一人につき生涯で1回の利用が基本です(要介護度が著しく上がった場合等は再利用できる場合があります)。広島市独自の上乗せ制度(高齢者等住宅改修費補助)と組み合わせられる場合があります。