最終更新日: 2026年7月22日

介護保険 住宅改修費支給

要支援・要介護認定を受けている方向けの、全国共通の住宅改修費支給制度です。

介護保険の住宅改修費支給は、要支援・要介護認定を受けている方が、手すりの設置や段差の解消などの住宅改修を行った場合に、費用の一部が支給される全国共通の制度です。広島市にお住まいの場合、広島市が保険者となって運用しています。

制度概要

対象者要支援・要介護認定を受けている方
対象工事手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止の床材変更、扉の交換、洋式便器への取替えなど
支給額工事費上限20万円のうち、自己負担1〜3割を除いた額(所得に応じて自己負担割合が変動)
申請窓口各区厚生部保険年金課・介護保険担当、またはケアマネジャー経由

申請の流れ

  1. ケアマネジャー等に相談

    担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに、改修の必要性を相談します。

  2. 事前申請

    「住宅改修が必要な理由書」などの必要書類を添えて、工事着工前に申請します。

  3. 工事着工・完了

    承認後に工事を実施します。

  4. 支給申請

    工事完了後、領収書等を添えて支給申請を行います。

  5. 費用の支給

    審査後、自己負担分を除いた費用が支給されます。

注意点

工事着工前の事前申請が必須です。着工後の申請は原則対象外となります。支給限度基準額20万円は、原則として一人につき生涯で1回の利用が基本です(要介護度が著しく上がった場合等は再利用できる場合があります)。広島市独自の上乗せ制度(高齢者等住宅改修費補助)と組み合わせられる場合があります。

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現地調査・お見積りは無料です。ケアマネジャーとの調整が必要な書類作成もサポートします。

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