最終更新日: 2026年7月22日

安芸太田町 移住定住促進応援事業

安芸太田町が実施する、住宅・移住・子育てに関する補助制度です。

安芸太田町では、移住定住支援を目的として、町外からの移住者を対象に住宅取得(新築・中古)や住宅改修にかかる費用の一部を補助する制度を実施しています。旧「移住定住促進応援事業」は令和8年4月に子育て世帯向け制度と統合され、現在は「定住促進応援補助金(定住応援補助金)」の移住者区分として運用されています。Uターンや若者世帯などの加算制度も充実しています。

制度概要

対象転入時点で1年以上他の市区町村の住民基本台帳に記録されており、定住の意思を持って安芸太田町に転入する者(5年以上の住民登録を予定する者。転入日から5年を経過した者を除く)
補助上限額住宅取得(新築・建売、対象経費500万円以上): 30万円 / 住宅取得(中古、対象経費150万円以上): 30万円 / 住宅改修(対象経費の1/3): 上限30万円
加算(該当する場合に上乗せ): 3世代同居・Uターン(孫ターン)・若者世帯・お婿さんIターン・新婚世帯 各10万円、もりみんハイツ 20万円、町内事業者利用 5万円
対象期間新築・改修は工事着手前、購入は契約締結前に申請が必要(着手・契約後の申請は不可)
申請期限実績報告は、対象住宅の引き渡し後3か月を経過した日、または交付決定のあった会計年度末のいずれか早い日まで
申請窓口安芸太田町 地域協働課 定住推進係
〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1
TEL: 0826-28-2116 / FAX: 0826-28-1622

対象者の要件

  • 転入時点において、1年以上他の市区町村において住民基本台帳に記録されていること
  • 定住の意思を持って安芸太田町に転入しようとする者で、5年以上の住民登録を予定していること(転入日から5年を経過した者は対象外)
  • 住宅の新築・建売購入(対象経費500万円以上)、中古住宅購入(対象経費150万円以上)、または住宅改修工事のいずれかを行うこと
  • 事業(工事着手・契約締結)の前に交付申請を行っていること
  • 3世代同居、Uターン・孫ターン、若者世帯、お婿さんIターン、新婚世帯、もりみんハイツ入居、町内事業者利用などの加算要件に該当する場合は、追加の加算を受けられる

対象経費

  • 住宅の新築・建売購入費用(対象経費500万円以上)
  • 中古住宅の購入費用(対象経費150万円以上)
  • 住宅改修費用(修繕・増改築工事。補助率は費用の1/3)
  • 各種加算(3世代同居加算、Uターン・孫ターン加算、若者世帯加算、お婿さんIターン加算、新婚世帯加算、もりみんハイツ加算、町内事業者利用加算)

必要書類

  • 定住応援補助金交付申請書(様式第1号)および添付書類(契約書・見積書の写しなど)
  • (変更が生じた場合)変更承認申請書(様式第4号)
  • 事業完了後の実績報告書(様式第6号)および添付書類(工事完了写真・領収書の写しなど)
  • 補助金確定後の請求書(様式第8号)

各様式は安芸太田町公式サイトからダウンロードできます。

申請の流れ

  1. 事前相談・要件確認

    地域協働課定住推進係へ、対象になるかどうかを事前に相談します。

  2. 交付申請(様式第1号)の提出

    工事着手前(新築・改修)、または契約締結前(住宅購入)に、申請書と添付書類を町へ提出します。

  3. 交付決定

    町の審査を経て、補助金の交付が決定されます。

  4. 転入・住宅取得・改修工事の実施

    交付決定後に、転入や住宅の取得・改修工事を行います。

  5. 実績報告(様式第6号)の提出・検査

    引き渡し後3か月経過日、または交付決定年度末のいずれか早い日までに実績報告書を提出し、町の検査を受けます。

  6. 補助金額確定・請求・支払い

    補助金額確定後、請求書(様式第8号)を提出すると補助金が支払われます。

本制度は令和8年4月に「定住促進応援補助金」として再編されたもので、補助額・加算区分・予算枠は年度により変更される場合があります。申請前に必ず安芸太田町 地域協働課定住推進係(0826-28-2116)で最新の要件・予算状況をご確認ください。

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