最終更新日: 2026年7月22日
東広島市 空家住宅等家財撤去支援事業
東広島市が実施する、住宅・移住・子育てに関する補助制度です。
東広島市空家住宅等家財撤去支援事業補助金は、東広島市空き家バンクに登録(または事前登録)された空き家の家財撤去に要する費用の一部を補助する制度です。空き家の所有者本人だけでなく、空き家バンクを通じて物件を購入・賃借して居住しようとする方も対象になります。
制度概要
| 対象 | 東広島市空き家バンクに登録(または事前登録)された空き家の所有者、または空き家バンクの利用登録者で自ら居住目的に空き家を購入・賃借する方 |
|---|---|
| 補助上限額 | 延べ面積100㎡以下: 上限10万円 延べ面積100㎡超: 上限15万円(10万円+面積超過分×500円) |
| 対象期間 | 交付決定後に実施する家財撤去(交付決定前の契約・発注は対象外)。年度内完了が必要 |
| 申請期限 | 工事(撤去)契約前に交付申請が必要。実績報告は支払い完了後30日以内または3月15日のいずれか早い日まで |
| 申請窓口 | 東広島市 建設部 住宅課 〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号 本館6階 TEL: 082-420-0946 / FAX: 082-422-5010 |
対象者の要件
- 東広島市空き家バンクに登録(または事前登録)された空き家の所有者であること
- または、空き家バンクの利用登録者で、登録物件を自ら居住する目的で購入または賃借する方であること
- 対象空き家が1年以上の空き家であること
- 不動産会社が媒介する物件でないこと(人口減少地域の登録物件を媒介する場合を除く)
- 補助金の交付決定前に家財撤去の契約・発注をしていないこと
- 完了後5年間、帳簿・証拠書類を保存すること
対象経費
- 一般廃棄物収集運搬業者への家財撤去委託費
- 自ら家財を処分する場合の処分費(運搬車両代、燃料費、ごみ袋代等)
必要書類
- 交付申請書
- 見積書の写し
- 家財の現況写真
- 所有権を証明する書類(登記事項証明書等)
- 市税納税証明書(空き家バンク登録者は不要な場合あり)
- 賃貸借契約書の写し(賃借の場合)
- 空き家の位置図
- (完了後)実績報告書、支払いを証明する書類、撤去後の写真
申請の流れ
空き家バンクへの登録
空き家所有者は空き家バンクへ登録(または事前登録)、利用希望者は利用者登録を行います。
交付申請(契約前)
見積書・現況写真・所有権証明書等を添えて、住宅課へ交付申請書を提出します。
交付決定通知の受領
市の審査後、交付決定通知を受け取ってから撤去業者との契約・発注を行います。
家財撤去の実施・支払い
交付決定内容に沿って家財撤去を実施し、費用を支払います。
実績報告・補助金交付
支払い完了後30日以内または3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出し、確認後に補助金が交付されます。
本制度は予算状況や年度により、補助上限額や対象要件が変更される場合があります。申請前に必ず東広島市 建設部 住宅課(082-420-0946)で最新の要件をご確認ください。