最終更新日: 2026年7月22日
神石高原町 空き家及び住宅改修
神石高原町が実施する、住宅・移住・子育てに関する補助制度です。
神石高原町では、町外からの移住者や新婚世帯、空き家バンク登録物件の利用者が住宅を改修する際の費用の一部を補助する「空き家及び住宅改修補助金交付事業」を実施しています。町内の工務店等での施工が条件となっており、地元業者の活用にもつながる制度です。
制度概要
| 対象 | 18歳以上65歳未満で、新規転入者・新婚世帯・空き家バンク登録物件を購入または賃貸借して転居予定の方が、自宅の改修工事をする場合 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円以上の改修工事費の1/2(上限50万円) |
| 対象期間 | 改修工事着工前に申請が必要(交付決定前の着工は対象外)。町外居住者は改修工事終了後、申請年度中に定住すること |
| 申請期限 | 随時受付(予算の範囲内)。事業実施期間は令和9年3月31日まで |
| 申請窓口 | 神石高原町 未来創造課(または各支所町民課) TEL: 0847-89-3332 / FAX: 0847-85-3394 |
対象者の要件
- 神石高原町へ定住しようとする町外の方で、1年以上町外に居住している方
- 神石高原町へ定住したばかりの方(町内定住1年未満で、転入前に町外へ1年以上居住していた方)
- 婚姻の届出日から5年が経過するまでの夫婦
- 町内に定住する空き家バンク利用希望登録者で、空き家バンク登録物件に転居しようとする方
- (全申請者共通)申請日現在18歳以上65歳未満であること
- (全申請者共通)町内の工務店等で改修工事をすること
- (全申請者共通)改修後10年以上定住すること
- (全申請者共通)市区町村税の滞納がない世帯であること
対象工事
- 改修工事(住宅の機能向上のための改築、増築[棟続きの場合のみ]、修繕、模様替え、設備改善)
- 工事費50万円以上のもの。町内の工務店等が施工すること
- 空き家バンク登録物件の場合、所有者と利用希望者の間で売買または賃貸借契約が締結されていること(賃貸借の場合は所有者の改修承諾書が必要)
若者のUターン等で申請者と住宅所有者が異なる場合、3親等以内であれば認められます。
必要書類
- 空き家及び住宅改修補助金交付申請書(様式第1号)
- (町外申請者)町外に1年以上居住していたことが確認できる書類(住民票の写し、戸籍の附票)
- (新婚世帯)婚姻届出日から5年以内であることが確認できる戸籍謄本等
- 町税納付状況調査同意書、固定資産税評価証明書
- 工事見積書、位置図・平面図・立面図等の改修工事設計図、改修予定箇所の写真
- 定住誓約書(様式第2号)
- (完成時)実績報告書(様式第5号)、工事請負契約書・領収書の写し、成果写真、住民票の写し、交付請求書(様式第7号)
申請の流れ
事前相談・要件確認
未来創造課(または各支所町民課)へ、対象になるかを事前に相談します。
工事見積り・書類準備
町内の工務店等から見積りを取り、設計図・改修前写真などを準備します。
交付申請(工事着工前)
改修工事に着工する前に、交付申請書(様式第1号)と関係書類を提出します。
交付決定・工事着工
町の審査を経て交付決定を受けた後に、改修工事に着手します。
工事完了・実績報告
工事完了後、実績報告書(様式第5号)と関係書類を提出します。
補助金確定・請求・支払い
交付請求書(様式第7号)を提出し、補助金が交付されます。
本制度は令和9年3月31日までの事業実施期間が定められており、対象要件・補助上限額・予算枠は年度により変更される場合があります。10年未満での転出・転居・住宅の取り壊しや売却は補助金返還の対象となることがあります。申請前に必ず神石高原町 未来創造課(0847-89-3332)で最新の要件・予算状況をご確認ください。