最終更新日: 2026年7月22日
神石高原町 定住促進奨励金
神石高原町が実施する、住宅・移住・子育てに関する補助制度です。
神石高原町では、正式名称「住宅取得促進奨励金交付事業」として、町内に自ら居住するための住宅を新築・取得した方を対象に、5年間にわたり固定資産税額の1/2相当額を奨励金として支給する制度を実施しています。固定資産税そのものを減免するのではなく、完納後に奨励金として還元する仕組みです。
制度概要
| 対象 | 自ら居住するための住宅を町内に新築または取得した方(町内に住所を有し、町税等の滞納がない世帯) |
|---|---|
| 補助額 | 住宅に係る5年間の固定資産税額の1/2相当額(1,000円未満切り捨て)を毎年度奨励金として支給 |
| 対象期間 | 初年度は交付申請前に認定申請が必要。事業実施期間は令和9年3月31日まで |
| 申請期限 | 交付申請は各課税年度の属する年度の1月31日まで(毎年度申請が必要) |
| 申請窓口 | 神石高原町 未来創造課(または各支所町民課) TEL: 0847-89-3332 / FAX: 0847-85-3394 |
対象者の要件
- 自ら居住するための住宅を町内に新築または取得した方(中古住宅は対象外)
- 町内に住所を有する方
- 町税等の滞納がない世帯であること
- 対象住宅は、2部屋以上の居住室・台所・トイレ・浴室等を備えた50平方メートル以上の住宅であること(併用住宅は延床面積の2/3以上が住居専用部分であること)
- 固定資産税の課税対象となった住宅であること
対象経費(奨励金の考え方)
- 奨励金額: 住宅に係る5年間の固定資産税額の1/2相当額(1,000円未満は切り捨て)
- その年度の固定資産税を完納した後に交付(固定資産税の減免ではない)
- 固定資産税額は年度により変動するため、毎年度あらためて交付申請が必要
増築・改修や、貸借・売却目的の住宅、中古住宅は対象外です。
必要書類
- (初年度)住宅取得促進奨励金認定申請書(様式第1号)、交付申請書(様式第3号)
- 対象住宅の公課証明書(固定資産税課税明細書または名寄帳の写し)
- 住宅の設計図書(位置図・配置図・平面図等)、住宅の写真
- 世帯全員の住民票の写し、町税納付状況調査同意書
- (2年目以降)交付申請書(様式第3号)、公課証明書、世帯全員の住民票の写し、町税納付状況調査同意書
申請の流れ
住宅の新築・取得
自ら居住するための住宅を町内に新築または取得し、町内に住所を移します。
初年度の認定申請
未来創造課(または各支所町民課)へ、認定申請書(様式第1号)と関係書類を提出します。
固定資産税の完納
対象年度の固定資産税を、当該年度内に完納します。
交付申請(様式第3号)
各課税年度の属する年度の1月31日までに、公課証明書などを添えて交付申請します。
奨励金の交付
町の審査後、固定資産税額の1/2相当額が奨励金として交付されます。
翌年度以降も継続申請
5年間、毎年度あらためて交付申請を行います。
本制度は令和9年3月31日までの事業実施期間が定められており、対象要件・奨励金額・予算枠は年度により変更される場合があります。申請前に必ず神石高原町 未来創造課(0847-89-3332)で最新の要件・予算状況をご確認ください。