最終更新日: 2026年7月22日
三次市 Uターン者実家等改修補助金
三次市が実施する、住宅・移住・子育てに関する補助制度です。
三次市Uターン者実家等改修補助金は、市外に2年以上居住していた方が定住の意思をもって三次市内の実家等(本人または3親等以内の親族が所有する住宅)へ転入するために改修工事を行う場合に、その費用の一部を補助する制度です。空き家バンク改修補助金と同様、中学生以上・小学生以下の同居者がいる場合は加算があります。
制度概要
| 対象 | 市外に2年以上居住後、定住目的で三次市内の実家等へ転入するために改修を行う方 |
|---|---|
| 補助上限額 | 改修費用の1/2以内、上限30万円。加算額(上限50万円まで): 中学生以上の同居者1人につき10万円、小学生以下の同居者1人につき20万円 |
| 対象工事期間 | 補助金交付決定を受けた日以後に着手し、交付決定を受けた日の属する会計年度末までに完了するもの |
| 申請期限 | 工事着手前に交付申請が必要。年度予算の範囲内での受付 |
| 申請窓口 | 三次市 地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係 〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 TEL: 0824-62-6129 / FAX: 0824-62-6235 |
対象者の要件
- 市外へ2年以上居住した後、定住の目的で三次市内の実家等へ転入する予定であること
- 改修する実家等の所有者(本人または3親等以内の親族が所有)であること
- 改修に要する経費の総額(税抜)が20万円以上であること
- 世帯全員が市税等を完納していること
- 暴力団員等でないこと
- 他の公的な改修補助を受けていない、または過去に本制度による補助を受けていないこと
- 改修工事は市内に主たる事業所・住所を有する個人事業者、または市内に本店を有する法人に依頼すること
対象工事
- 改築工事
- 修繕または模様替え工事
- 外壁塗装工事
- 増築工事
※新築、解体のみ、外構工事のみ、設備取替えのみの工事は対象外です。
必要書類
- Uターン者実家等改修補助金交付申請書(様式第1号)
- 実家等の所有権を確認できる書類
- 改修工事の詳細見積書
- 位置図・平面図
- 住民登録確約書
- Uターン者世帯全員分の住民票
- 申請確認書兼誓約書
- 市税等の滞納がないことを証する書類
申請の流れ
対象要件の確認
市外居住期間や実家等の所有関係、改修費用20万円以上などの要件を満たしているか確認します。
事前相談
改修工事の着手前に、まちづくり交通課 移住定住推進係へ事前相談を行います。
交付申請・交付決定
交付申請書、見積書、位置図・平面図、住民票などを提出し、交付決定を受けます。
改修工事の実施
交付決定後、市内事業者により改修工事(改築・修繕・外壁塗装・増築等)を行います。
実績報告
会計年度末までに工事を完了し、実績報告書と工事完了を証する書類を提出します。
補助金の交付
市の確認後、補助金が交付されます。
本制度は年度予算の範囲内での受付となり、年度により補助率・上限額・要件が変更される場合があります。申請前に必ず三次市 まちづくり交通課 移住定住推進係(0824-62-6129)で最新の要件・予算状況をご確認ください。